2025.10.28
育児・介護休業法により、従業員が300人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の
取得状況を年1回公表することが義務付けられています。 社会福祉法人敬愛の男性労働者育児休業取得状況を公表いたします。
令和6年度における男性育児休業等の取得割合について